Q.

障害者手帳の等級は何に該当しますか?

A.

等級は日常生活や社会生活への支障の程度によって決まります

障害者手帳には、①身体障害、②知的障害、③精神障害の3つの区分があり、てんかんの人の場合は、③の区分の「精神障害者保健福祉手帳」の対象となります。
手帳の等級は1~3級にわかれていて、日常生活や社会生活にどのぐらい支障があるかによって決定されます。申請は市町村の窓口などで行いますが、障害者として認められて手帳が交付されると、税金の控除・減免、公共料金の割引などのサービスが受けられます。

関連ページ
日常生活と支援制度

このFAQは参考になりましたか?

よくあるご質問カテゴリ

よくあるご質問監修

大阪大学大学院 連合小児発達学研究科 准教授 下野 九理子 先生