総監修: 埼玉医科大学 名誉学長 山内 俊雄 先生
よくあるご質問
等級は日常生活や社会生活への支障の程度によって決まります
障害者手帳には、①身体障害、②知的障害、③精神障害の3つの区分があり、てんかんの人の場合は、③の区分の「精神障害者保健福祉手帳」の対象となります。 手帳の等級は1~3級にわかれていて、日常生活や社会生活にどのぐらい支障があるかによって決定されます。申請は市町村の窓口などで行いますが、障害者として認められて手帳が交付されると、税金の控除・減免、公共料金の割引などのサービスが受けられます。
このFAQは参考になりましたか?
てんかんのある人が利用できる社会制度にはどんなものがありますか?また、医療費の補助などはありますか?
てんかんのある人が一人暮らしをする場合どのような生活上の注意が必要でしょうか?
てんかんのある人は車の運転をしてはいけないのですか?
大阪大学大学院 連合小児発達学研究科 准教授 下野 九理子 先生
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